2018-07-18 第196回国会 衆議院 本会議 第43号
本案は、参議院選挙区選出議員の選挙について、選挙区間における議員一人当たりの人口の格差の縮小を図るため、選挙区選出議員の定数を増加して各選挙区において選挙すべき議員の数の是正を行うとともに、参議院比例代表選出議員の選挙について、全国的な支持基盤を有するとは言えないが国政上有為な人材又は民意を媒介する政党がその役割を果たす上で必要な人材が当選しやすくなることを目的とし、政党その他の政治団体が参議院名簿
本案は、参議院選挙区選出議員の選挙について、選挙区間における議員一人当たりの人口の格差の縮小を図るため、選挙区選出議員の定数を増加して各選挙区において選挙すべき議員の数の是正を行うとともに、参議院比例代表選出議員の選挙について、全国的な支持基盤を有するとは言えないが国政上有為な人材又は民意を媒介する政党がその役割を果たす上で必要な人材が当選しやすくなることを目的とし、政党その他の政治団体が参議院名簿
このような状況を受け、私どもとしましては、平成二十七年改正法附則の検討条項を踏まえ、通常選挙が来年に迫っている中で、今国会中に公職選挙法の改正を行う必要性から、参議院選挙区選出議員の選挙について、選挙区間における議員一人当たりの人口の格差の縮小を図るため、参議院選挙区選出議員の定数を増加して各選挙区において選挙すべき議員の数の是正を行うとともに、参議院比例代表選出議員の選挙について、全国的な支持基盤
まず、自由民主党・こころ及び無所属クラブ提出の公職選挙法の一部を改正する法律案(参第一七号)は、参議院選挙区選出議員の選挙について、選挙区間における議員一人当たりの人口の較差の縮小を図るため、参議院選挙区選出議員の定数を増加して各選挙区において選挙すべき議員の数の是正を行うとともに、参議院比例代表選出議員の選挙について、全国的な支持基盤を有するとは言えないが国政上有為な人材又は民意を媒介する政党がその
そこで、参議院選挙区選出議員の定数を二人増加した上で、埼玉県選挙区の定数を八人とするとともに、参議院比例代表選出議員の定数を二人減少する本法律案を提出した次第であります。
このような状況を受け、私どもといたしましては、平成二十七年改正法附則の検討条項を踏まえ、通常選挙が来年に迫っている中で、今国会中に公職選挙法の改正を行う必要性から、参議院選挙区選出議員の選挙について、選挙区間における議員一人当たりの人口の較差の縮小を図るため、参議院選挙区選出議員の定数を増加して各選挙区において選挙すべき議員の数の是正を行うとともに、参議院比例代表選出議員の選挙について、全国的な支持基盤
一例を挙げてみますと、総務省の平成二十二年七月十一日執行の参議院比例代表選出議員選挙における公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書の概要によれば、百八十七名の立候補者の平均の支出総額は一千十万二千八百八十八円となっています。法定選挙運動費用額は五千二百万円であるため、平均値とはいえ、あえて無理に推測をすれば、残りの四千万円程度を有料バナー広告に投入することも可能となるわけであります。
また、参議院選挙区選出議員選挙の供託金の額を、候補者一人につき、現行三百万円から二百万円に引き下げるとともに、参議院比例代表選出議員選挙の供託金の額を、参議院名簿登載者一人につき、現行六百万円から四百万円に引き下げることとしています。
参議院比例代表選出議員の選挙であれば、名簿の届け出が受理された時点の前であれば、自衛隊法施行令の第八十六条第一号における候補者に該当しませんので、こうした者に講話させることは政治的目的を有するとは言えず、法第六十一条において制限されている政治行為には該当しないと考えております。
四点目に、参議院比例代表選出議員選挙における表示事項につきましては、候補者たる参議院名簿登載者の氏名並びに名簿届け出政党等の名称及び略称でございまして、電子投票機における表示の方法については、最初に名簿登載者に対する投票または名簿届け出政党等に対する投票のいずれかを選択することについて表示いたしまして、それ以降の画面表示の方法については、選挙の公平性が損なわれないように政令で定めるもの、そのようにしております
本案は、衆議院比例代表選出議員及び参議院比例代表選出議員の選挙において、街頭演説を行うことができる場所を増加しようとするものであります。 これにより、いわゆるマニフェストを頒布することができる場所が増加することとなります。
本案は、衆議院比例代表選出議員の選挙において衆議院名簿届け出政党等が標旗を掲げて街頭演説をすることができることとするとともに、参議院比例代表選出議員の選挙において公職の候補者たる参議院名簿登載者に交付する街頭演説用の標旗の数を増加しようとするものであります。 これにより、いわゆるマニフェストを頒布することができる場所が増加することとなります。 以上が、本案の趣旨及び内容であります。
本案は、衆議院比例代表選出議員及び参議院比例代表選出議員の選挙において、街頭演説を行うことができる場所を増加しようとするものであります。これにより、いわゆるマニフェストを頒布することができる場所が増加することとなります。
○高部政府参考人 参議院比例代表選出議員選挙につきましては、御指摘ございましたように、前回から非拘束名簿式となりまして、参議院名簿登載者の氏名または参議院名簿届け出政党等の名称もしくは略称を記載して投票するといった仕組みになったところでございます。
今度の参議院比例代表選出議員選挙の選挙制度を非拘束名簿方式に改める内容の公職選挙法の一部を改正する法律案が提出されたのが昨年の十月だったと思います。七月にこの参議院の選挙が予想されましたので、この非拘束名簿方式の導入については、法案の成立の日から数えますと、参議院の選挙の日まで期間が大分短かったのではないかな。
本案は、国民の政治意識が多様化する中、参議院の独自性を発揮するため、参議院比例代表選出議員の選挙を現行の拘束名簿式から非拘束名簿式に改めるとともに、参議院議員の定数を削減しようとするものであります。 その主な内容を申し上げます。
第二は、参議院比例代表選出議員の選挙を非拘束名簿式比例代表制とする改正についてであります。 その一は、投票方法については、選挙人は、名簿登載者の氏名または政党の名称を自書することとなります。 その二は、立候補届け出については、当選人となるべき順位は付さない名簿を届け出することとなります。
委員会におきましては、二院制下における参議院のあり方、参議院比例代表選出議員の選挙を非拘束名簿式比例代表制に改める意義、新制度における投票方法、立候補の届け出方法及び当選人決定の仕組み、名簿登載者に認められる選挙運動、連座制の適用、参議院議員の定数を削減する必要性等について熱心な質疑が行われました。
今回の改正によりまして、これまでと異なりまして、参議院比例代表選出議員の選挙において候補者の選挙運動が事実上認められることになりまして、他の選挙とは区別できなくなりました。参議院名簿登載者またはその予定者のために行われる選挙運動におきましては、選挙犯罪について連座制を適用するということになった次第でございます。
○小山孝雄君 連座制の適用の問題につきましてはたびたび質問も出たところでございますが、参議院比例代表選出議員の選挙に連座制が適用されることとなるわけでございますが、もう一度、その内容について確認をいたします。
特に、公職選挙法第六十八条の「無効投票」という項は、従来は衆議院について規定し、参議院については、「前項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙の投票について準用する。」となっていて、あとは技術的な読みかえ規定だけだったわけでありますが、今回は第六十八条第三項に、「参議院(比例代表選出)議員の選挙の投票については、次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。」
そこで、今回の改正により参議院比例代表選出議員選挙の候補者の選挙運動に関する寄附、収入、支出に関する制度は従来とどのように変わるのか、その違いを御教示賜ればと思います。
参議院比例代表選出議員の選挙における供託金の制度につきましては、今回の改正でも特に変更していないところでございます。すなわち、参議院名簿届け出政党等は「名簿登載者一人につき、六百万円又はこれに相当する額面の国債証書を供託しなければならない。」こととなっております。
第二は、参議院比例代表選出議員の選挙を非拘束名簿式比例代表制とする改正についてであります。 その一は、投票方法については、選挙人は、名簿登載者の氏名または政党の名称を自書することとなります。 その二は、立候補届け出については、当選人となるべき順位は付さない名簿を届け出することとなります。
本案は選挙の実情にかんがみまして、参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙においては、選挙運動に従事する者のうち、専ら手話通訳のために使用する者について、政令等で定める額の報酬を支給することができることとしております。 第五は、書籍及びパンフレットの普及宣伝のための自動車、拡声機等の使用の規制についてであります。